改正派遣法に基づくマージン率の公開
令和6年 9月 1日
平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
当社における情報提供を下記の通り公開いたします。
- 【関西支社】
- 派遣労働者の数
- 5人
- 派遣先の数
- 7社
- 派遣料金の平均額(8H平均)
- 16,826円
- 派遣労働者の賃金の平均(8H平均)
- 10,541円
- マージン率
- 37.4%
- 教育訓練に関する事項
-
4S(整理・整頓・清掃・清潔)活動
危険予知
現場研修(マナー研修)
クレーム処理研修 - 福利厚生に関する事項
- 年次有給休暇・定期健康診断
- 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
- 労使協定締結の有無:有
協定の有効期間の終期:2025年3月31日
労使協定の対象となる労働者の範囲:全ての派遣労働者
- 【OS事業本部】
- 派遣労働者の数
- 225人
- 派遣先の数
- 55社
- 派遣料金の平均額(8H平均)
- 16,045円
- 派遣労働者の賃金の平均(8H平均)
- 10,575円
- マージン率
- 35.5%
- 教育訓練に関する事項
-
4S(整理・整頓・清掃・清潔)活動
危険予知
現場研修(マナー研修)
クレーム処理研修 - 福利厚生に関する事項
- 年次有給休暇・定期健康診断
- 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
- 労使協定締結の有無:有
協定の有効期間の終期:2025年3月31日
労使協定の対象となる労働者の範囲:全ての派遣労働者